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2019/10/11

確定申告ー《住宅ローン控除》♦消費税10%バージョン

こんにちは!
所沢の税理士の大倉です。

消費税10%になりました。
消費税10%なってから住宅購入、大きな買い物である住宅について改正を踏まえての税金関係について追加しました。

よくある質問(確定申告/住宅ローン③)をお届けいたします。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城にも顧問先あり)地域に対応しています。

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Q 消費税率10%の住宅を購入したとき住宅借入金等特別控除はどうなるのでしょうか?new

A  消費税10%の住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までに居住開始した場合の住宅取得等特別控除は、従来の借入金年末残高の1%(最高年40万円:一般住宅の場合)10年の控除期間プラス特例期間3年間の13年控除できます。イメージは以下のとおりです。

Q 「すまいの給付金」ってなに?

A すまいの給付金とは、住宅ローン控除が支払っている所得税等から借入金の年末残高の1%を控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなる仕組みのものです。すまいの給付金制度は、住宅ローン控除の拡充によって負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン控除とあわせて消費税率の引上げによる負担軽減として給付するものです。

給付金を受けるための要件及び給付額イメージは以下のとおりです。

★手続きについて
確定申告とは別に「すまいの給付金事務局」に申請することが必要です。この申請は、住宅の引き渡しから1年3カ月以内とされていて、申請から1ヶ月半から2カ月程度で給付金が振り込まれるようです。
給付金に関する詳細HPは👉http://www.sumai-kyufu.jp/

Q e-Taxを利用して確定申告するとき、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための添付書類の提出は必要か。

A e-Taxで確定申告書を提出するとき、一定の書類は、その記載内容を入力して送信することで提出にかえることができます(特例)。
しかし、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための添付書類について、この特例の対象となっていなませんので、添付書類を別途提出する必要があります。
2年目以後の年分の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は特例の対象ですので、別途提出は不要です。

ローン控除と称されている住宅借入金等特別控除は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
①取得等の日から6ヶ月以内に居住し、控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること
②住宅ローンの返済期間が10年以上あること
③新築等した住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が専ら自己の居住用であること
④中古住宅は、取得の日以前20年以内(耐火建築は25年以内)に建築されたもの
⑤増改築の場合は、その工事費用が100万円を超えること
⑥控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること
⑦居住年とその前後2年において、譲渡所得の課税の特例を受けてないこと

※特定増改築等住宅借入金等控除、住宅特定改修特別控除、住宅耐震改修特別控除等いろいろな控除たくさんあります。それぞれにおいて条件がついていますので、詳しくは税務署や税理士にお問い合わせください。

Q 住宅借入金等特別控除額を受けるために準備する書類は

A 【新築住宅Ⓐ】
・マイナンバーカード等
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(銀行等から証明されたもの)
・家屋・土地の登記事項証明書
・売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
・給与所得者は、給与の源泉徴収票

【中古住宅】
・【新築住宅Ⓐ】の書類全て
・耐震基準適合家屋等については、取得日前2年以内に調査が終了している耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し
(建築士より)
【増改築等】
・【新築住宅Ⓐ】の書類全て
・増改築等工事証明書又は建築確認済証の写し、検査済証の写し(建築士より)

【その他いろいろなタイプがあり】
基本ベースは、【新築住宅Ⓐ】の書類全てです。
・認定長期優良住宅の場合は、プラス長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しと
認定長期優良住宅建築証明書等
・認定低炭素住宅の場合は、低炭素建築物新築計画の認定通知書の写しと認定低炭素
住宅建築証明書等
と追加されていきますので、
どのような住宅の取得なのか、控除を受けるための書類は何が必要か等早めにご確認、ご相談ください。

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いかがでしたか?
以前に掲載した住宅ローン控除関係や配偶者控除、扶養控除、医療費控除、寄附金控除や扶養控除等掲載していますので、参考にしてください。
掲載はこちら👉http://okura-tax.jp/?cat=2

新しい制度は、活用しましょう!!


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