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2019/10/06

相続税調査Ⅲー養子は何人でも相続人?親の資金で財産を取得したら?ー

相続人が多いほど基礎控除額が増えることは、知っている思います。
相続人を増やすために養子をお考えの方もおいでになるでしょう。
しかし、民法上の養子と相続税の計算上の相続人たる養子の数は必ずしも一致しないことを知っておきましょう。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城にも顧問先あり)地域に対応しています。

Q 相続税法上で法定相続人としてカウントされる養子の数は民法上の養子の数でしょうか?

A 民法上は養子の数に制限はありませんが、相続税の計算上は養子の数が制限されています。
●実子がいる場合⇒養子は1人だけ
●実子がいない場合⇒養子は2人まで

Q 一代飛ばして孫に遺贈することはできますか?

A できます。
しかし、配偶者と1親等の血族以外の人が相続すると、通常の税額の20%が加算されます。例えば孫に遺贈すると、20%多く相続税がかかります。反面、2回の相続が1回ですむことになります。
なお、子が死亡していて代襲相続する孫は、加算の対象にはなりませんが、養子になった孫は20%の加算対象となります。

Q 子供が取得した財産の取得資金を親が出しているとき、この財産は子供の財産としてなるでしょうか?

A それぞれのケースによって考えてみましょう。子供が財産を取得した時に、この財産を取得したことを認識し、財産を使用収益していればこの財産は子供の財産であると判断されます。
〈ケース1〉親が子供に財産の取得資金を贈与して、子供が財産を取得
     →子供に対して贈与税がかかります。
〈ケース2〉親が子供に財産の取得資金を貸付けて、子供が財産を取得
     →子供は親からお金を借りたこととなり、贈与税の対象とはなりません。親が亡くなった際、この貸付金は親の相続財産に含まれます。
〈ケース3〉親が財産を取得して子供に贈与
     →子供に対して贈与税がかかります。
〈ケース4〉親が子供の名義を借りて財産を取得
     →子供が財産の名義人となっていることを知らず、財産を使用収益していない場合は、原則親の財産と判断され、親の相続財産に含まれます。
 
親族間での財産取引は、事実関係の明瞭性が求められます。これが不明瞭であると子供に対して贈与税を課する決定又は更正といった判断を税務当局はします。
明瞭性とは、財産取得の経緯(取引の交渉、契約をいつ・だれが)、当事者の状況や関係性、資金の動き、子供名義にした理由、その後の管理等が判断財楼となります。
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次回は、相続からちょっと離れますが、消費税が10%となったからこその住宅取得等特別控除&住宅取得等資金贈与について近日中にアップしますので、確定申告等踏まえて参考にしていただけるとうれしいです(*^o^*)


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