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相続税の申告と調査

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2019/04/10

相続税申告の申告は大丈夫?

相続税の申告は、被相続人(お亡くなりになった方)の一生に一度の申告です。
そして、申告期限は「その相続の開始があったことを知った日の翌日から原則として、10か月以内」とされています。
一般的に「相続の開始があったことを知った日」は「お亡くなりになった日」ですので、お亡くなりになった日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を納税地(被相続人の住所地の所轄税務署)の税務署に申告することとなります。

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

Q相続税の申告は、誰もがする必要があるのか?

A遺産に係る基礎控除を超えた場合、申告することとなります。

計算式:相続財産の総額-遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
※「相続財産とは?」「相続人とは?」については、ブログ更新していきますので参考にしてください。

例:相続財産5,000万円、相続人3人(妻と子2人)の場合
6,000万円-(3,000万円+600万円×3)=1,200万円・・・相続税の申告が必要

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税務署は相続税の対象者を把握しています!

お亡くなりになって約半年後に税務署は相続税から「相続税についてのお知らせ」等文書が届くことがあります。これは、税務署では相続税の申告が必要と考えるけど申告しなくていいのという無言のプレッシャーです。相続財産等今一度見直しましょう。

税務署には、市区町村から死亡届のデータが自動的に送られてきます(相続税法第58条)。
データが届くと、税務署のデータベース(KSKシステムやこれまでの蓄積データなど)から「相続税の申告が必要なのにしていない人」をターゲットにいれます。
相続税は、国税当局が監視を強めていいる税金であり、資産課税部門の実績となる税金として見られています。
マイナンバーの活用とともにますます監視されていく税金なのです。

当事務所では、初回の相談は無料です。
相続税の申告・納税が必要なのか?土地等の相続(登記)はどうなるのか?ご相談ください。

次のブログにて、相談から申告・登記等に至る「業務の流れ」をお知らせします。


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