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2019/07/25
よくある質問ー相続税基礎《相続人②》
大倉佳子税理士事務所:相続相談&申告【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城の顧問先あり)地域に対応しています。
Q 相続人はだれがなるのでしょうか?
A 法定相続人となるのは、下のチャートにそって見ていきましょう。
※1 配偶者等は、お亡くなりになった人(被相続人)から見た続柄です。
2 養子も子供です。養子は養家と実家の双方の法定相続人となります。
3 被相続人より先に子供が死亡している場合は、その子供(被相続人の孫)が法定相続人(代襲相続人)となります。
Q 相続分に決まりはあるの?
A 法定相続分はあくまで遺産分割の目安です。遺言書があればそれが優先され、ないときは法定相続人による遺産分割協議によって財産が分配されます。ここでは、目安となる法定相続分を載せています。
次回《相続人③》は、遺言&養子がいる場合の注意することについてアップする予定です。
是非、参考にしてくださいね☆