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2019/10/01
よくある質問ー相続税基礎《遺言書》
今日から消費税10%になりました。
生活用品やスマホ、定期券の購入等昨日は様々な場所で行列ができたところもあったようですな。
近年、遺産の相続争いを防ぐために遺言書を作成する方が増えています。
被相続人の思いを文字にした遺言書は、財産を贈与する法的効果があり、相続人間の争いの抑止効果もあります。
「争いにならない」「大丈夫」と思っていても、いざ相続、財産分与となると現実は・・・
今回は、3つの遺言書についてわかりやすく説明します。
大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城にも顧問先あり)地域に対応しています。
1 自筆証書遺言
遺言者が自ら手書きして押印したものです。
これは、定められた方式でないと効果なしです。
ただし、証人もいりませんし、いつでも、どこでも作成可能で、自ら作成するので費用もゼロですが、遺言者の死亡後に遺言書が発見されない場合や発見された後に隠匿や破棄されるリスクもありますし、遺言者が保管場所を忘れてしまったという現実も多いようです。かつ、開封には、裁判所の証人が必要です。
★2017年7月民法改正より、自筆証書遺言の改正がありました。
とにかく「自筆」というのは、大変なものです。財産目録を自筆作成する煩わしさから一歩前進です。
① 各ページに押印すれば、パソコン等で作成した目録、不動産の登記事項証明書、通帳コピーなどが認められることになりました(2019年1月31日以降)。
② 申請すれば法務局での保管が可能になりました(2020年7月10日以降)。保管手数料として収入印紙で納付することになりますが、貸金庫での保管が
25,000円~とするとこれより安いのか(情報がはいりしだいお知らせします)、裁判所の検印は不要です。
2 公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人がこれを筆記して作成します。
現実は、司法書士(当事務所では)とどのような遺言内容にするかの打合せをいただき、公証役場で受理してもらうため不備のない書面として作成します。
公証役場での受理時には、2人の証人が必要ですが、当事務所では、遺言書作成の司法書士と私が証人となっております。
司法書士への遺言書作成報酬と公正証書作成費用(例:100万円までは5,000円・5,000万円までは29,000円といった金額で決まっています。ここでは、一例です。)が、最低必要となります。
隠匿・破棄のリスクは回避されます。
3 秘密証書遺言
遺言者が遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書を封印し、そのまま公証人及び証人2人以上の前に提出し、自分の遺言であるといいます。開封は、裁判所の検認が必要です。
せっかくよかれと遺言書を作成しても不備があっては、効果がありま法律に定められた様式・要件を守って作成することが必要です。
ー要件ー
(1)遺言の内容、日付、遺言者の署名が自筆でされていること
(2)作成した日を明記すること(年月日)
(3)署名と押印(実印がベスト)
(4)遺言内容 は、具体的に曖昧な表現は使わないこと
不動産は登記簿のとおりに・預貯金は金融機関、支店、預金の種類、口座番号を
(5)相続人の遺留分についての記載があるとよりよい
など書くことはたくさんです。
遺言書は、書き直すこともでき、日付の新しいものが有効となります。
子供がいなくて配偶者と兄弟姉妹が相続人となるが配偶者に財産を相続させたいとか、子供の配偶者に相続させたいとか、孫に相続させたいとか思いは色々です。
今だから考えてみませんか
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