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相続税の申告と調査

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2019/08/18

相続税調査Ⅱー贈与税の申告しているのにー

「贈与税の申告をしたから大丈夫」
「贈与税の申告していないけれど10年以上前に名義変更しているから大丈夫」
本当に大丈夫でしょうか?
税務署が「相続税の税務調査で」と連絡があった場合、何らかの間違いをつかんで連絡してきていますから

大倉佳子税理士事務所:相続相談&申告【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城の顧問先あり)地域に対応しています。

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Q 3年前に甲(昨年6月に死亡・被相続人)は、子A名義で預金口座をつくり120万円振込ました。贈与税の申告はすんでおり、贈与税1万円も納付しています。甲の相続税の申告書提出後、税務署からの相続税調査において子A名義の預金120万円について相続財産と指摘されました。どうしてでしょうか?

A 財産の名義変更のしており、贈与税の申告もしていても、法的実態から贈与と認められず相続財産と判断されたのではないでしょうか。次のチェックで、当てはまる時は、Aの名義を借りた甲の財産と判断され甲の相続財産に算入されます。

〈チェック〉
・甲の意思のみでAの通帳を作り、入金し、通帳は甲が管理している。
・Aは、預金口座があるとこを知らない。

Q 10年前に甲は、甲名義の株式を子A名義に変更しましたが、贈与税の申告はしていません。贈与税の時効はありますか?

A 贈与税の時効は、通常、贈与税の申告書提出期限(贈与した翌年の3月15日)から6年を経過する日です。
10年前とうい時の経過とともに贈与税の時効を主張できるかというと、主張はできます。しかし、その後の相続等場面において、難しい面が見えてきます。というのも、そもそも贈与税の申告をしていないので、贈与の成立が明確ではないということです。株式の名義変更、預貯金の口座移動等、税務署は「資金貸付」「名義借り」といった点でこの資金移動の検証が行われます。贈与という法的実態が認められなければ、相続財産となります。

もちろん、相続があった時点で、子供名義の預金口座が発見されているでしょうし、預金口座があったとしても、全てのケースで税務調査があるわけありません。判断基準として、当事者間の認識、契約書等の法的形式、名義変更後の管理状況等々総合的にみての判断とはなります。
親族間での財産の名義変更は、後々、不明瞭なものとして税務上の問題にならないよう税務申告も含め、しっかりと対策しておくことです。
理屈として、覚えておいてくださいね。


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