NEWS

相続税の申告と調査

ご予約・お問い合わせ

04-2924-0790

04-2924-0790

  1. ニュース
  2. 相続調査Ⅰー子供名義の財産に相続税ー

2019/08/12

相続調査Ⅰー子供名義の財産に相続税ー

「相続税の調査」において税務署は、事前に検討し、「誤りがある!」と確信して調査に着手することがほとんどです。
ゆえに、実際の相続調査において、調査を受けた8割以上が申告もれを指摘されるという高打率となっています。
その最も多い理由が、ご親族名義の財産であるが実質的には被相続人の財産と判断され否認=相続財産に加算されるものです。
今回は、どのようなご親族名義の財産が、実質的には被相続人の財産とされと認定されるのか、検討してみましょう。

大倉佳子税理士事務所:相続相談&申告【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城の顧問先あり)地域に対応しています。

=========

Q 甲(被相続人)の死亡により相続税の申告をしましたが、税務署の調査により相続人A(子)名義の預金について、名義はAであるものの、預金通帳は甲が保管していたことから、甲の財産であるとして相続税の修正申告をすることになりました。どうしてでしょうか?

A Aの名義を借りた甲の財産として認定されたものと考えます。
財産の名義が子供に変更されていたとしても、法的実態として贈与ではない、甲がAの名義を借りて財産を所有していたと判断され、甲の相続財産に参入されたものです。以下のチェックをクリアしていれば、明らかに名義者と実質的所有者が異なるので相続財産とは認められません。しかし、調査により修正される多くのケースではこのチェックの一部しかクリアしていないのです。
税務署も総合的に判断しますが、まずはきちんと贈与したと認められる外観と実態が必要です。

〔チェック〕
①贈与者が贈与の意思表示をしている
②受贈者が贈与を受諾している
③名義変更した財産が、名義人となった者に引き渡されており、名義も変更されたいる
④名義変更を証明する書類(贈与契約書等)がある
⑤贈与税の申告をしている
⑥名義変更された財産が、名義人のよって管理されている(前の所有者が管理していることのないように)
⑦名義変更された財産から生じる収入は名義人が得ている(前の所有者が収入を得ていることのないように)
⑧名義変更さてた財産から生じる収入は名義人が申告している

Q 甲は、病気のため意思表示のできない状況でした。子供Bは、甲の財産を贈与としてBの名義に変更しましたが、この贈与は認められるでしょうか?
A 原則として贈与者である甲が意思表示できない場合、贈与は成立しません。贈与は民法549条より、一方が事故の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することで効力を生ずるものです。甲が意思表示できない場合、名義をBに変更していても贈与は成立せず、当該財産は甲の財産とみなされます。

Q 甲は、子供Cに知らせず、財産の名義をCに変更しました。この贈与は認められるでしょうか?

A 原則として、子供Cが受諾(認識)していなければ贈与は成立しません。よって、甲が死亡した場合、当該財産は、甲の相続財産として計算されます。
ポイント!子供が未成年者である場合は、子供が贈与の事実を知らなかったとしても法定代理人である親が贈与を受諾していれば、民法上贈与が成立します。この時は、税務上も当該財産は親の財産にはならず、子供の財産とされ相続財産にはなりません。


お問い合わせ・ご予約はこちら

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

Page Top