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2019/06/28

確定申告《よくある質問ー控除関係①ー医療費控除》

こんにちは。
税理士の大倉です。

今回は確定申告でよくある質問の医療費控除についてお伝えします。

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Q 近視のため日常生活においては、なくてはならない眼鏡を視力にあわせて買い換えた時の費用は、医療費控除で認められるか。

A 眼科医の検診による処方箋に基づいて購入した近視や遠視、老眼、弱視などの眼鏡は、日常最低限の用を足すために使用するものですが、医師等の治療等の過程で直接必要なものとは認められませんので、医療費控除の対象となりません。

しかし、眼病による手術によって必要となった保護眼鏡や斜視を治療するための特殊眼鏡などは認められます。領収証プラス疾病名等明確に記載された処方箋が必要です。

処方箋は、お医者さんに「医療費控除を受ける。」ときちんと申し出て、記載もれのないものを入手しましょう。

Q 歯科医院で歯科治療を受けた際、歯科医の勧めで保険の取扱ができない自費治療で治療した場合は、医療費控除で認められるか。

A 歯の治療においては、保険の取扱いのできない材料が使用される例も多い。通常の歯科治療で使用される保険対象外の治療であっても金やポーセレン等一般的な治療によるものは、医療費控除の対象となります。

Q 妊婦の定期検診やそれを受けるための交通費は、治療ではないが、医療費控除で認められるか。

A 定期検診や通常必要な通院費については、医療費控除の対象となります。

Q 不妊治療や人工授精の費用は、医療費控除の対象となるか。

A 医師による診療の対価として支払う不妊治療費や人工授精費は、医療費控除の対象となります。ただし、お住まいの市区町村等からこれらの治療に際し、助成金等がある場合は、支払った費用から助成金等を差引いた金額が、医療費として支払った費用となります。

Q 高血圧症のため、医師の指示により、自宅で低カロリー・低塩分の食品による食事療法と併せて毎日血圧を測るよう指示されて買った血圧計の購入費用は、どちらも医師の指示によるものであれば、医療費控除で認められるか。

A 食事療法のための食品の購入費用は、医療費控除の対象となりません。(治療又は療養に必要な医薬品の購入ではないため)医師の指示に基づいて購入費用に当たるので、医療費控除の対象となります。

Q たばこ税の増税もあり、妻からの勧めもあり病院で禁煙治療をした費用は、医療費控除で認められるか。

A ニコチン依存症の診断を受けて禁煙治療した場合は、保険適用が認められています。治療費は医療費控除の対象となります。また、ニコチン依存症でない場合、保険適用はなく、自費診療となりますが、この自費診療の費用も医療費控除の対象となります。

 

Q 病院まで行くのに自家用車の方が便利なので自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金は、医療費控除で認められるか。

A 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となりません。

公共の交通機関(電車やバス等)を利用した場合の交通費は、通院費として医療費控除の対象となります。

なお、この場合、控除を申告する際に、明細書の病院等の受診日や医療費の金額とともに交通費をきちんと明記して確定申告することが大事です。

 

Q 父の控除対象配偶者となっている母の医療費を子供が支払った時、子供がその医療費を医療費控除として申告できるか。

A 母と子生計を一にしているのであれば、子供が支払った医療費は子供の医療費控除の対象となります。

Q 父(被相続人)の死亡後に入院費の請求があり、相続人である長男が支払った時、だれの医療費控除の対象となるか。

A 医療費控除は医療費を支払った人について認められることになっています。

死亡後に支払われた医療費が、相続財産の中から支払われたとしても、被相続人が支払いを実行したものでないため、被相続人の準確定申告で医療費控除の対象とすることはできません。

したがって、被相続人と長男が生計を一にしていたのであれば、長男の医療費控除の対象となります。

 


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