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2019/06/13

よくある質問-相続税基礎《相続人①》

やはり晴れる☀っていいものですね(*^o^*)
今回は、相続人のあれこれについて書いています。

大倉佳子税理士事務所:相続相談&申告【所沢市・女性税理士・元国税職員】
♦東京・埼玉を中心に動いていますが、関東近郊(茨城の顧問先あり)等にも対応しています。

Q再婚Aさんした場合は、相続権を失うのでしょうか?

A 再婚したAさんは、遺産を相続することができます。
相続人は、相続開始時(被相続人の死亡時)に、被相続人と一定の身分関係があるか否かで決まります。
例えば、夫の死亡時点で配偶者であったAさんは、その時に夫の相続にとして確定し、相続が開始します。その後の再婚等によって身分関係が変更されたとしても、いったん開始した相続には影響しません。

Q私は子供がいませんが、亡き夫の父Cの財産は相続できますか?

A 妻は、夫の両親と親子関係(民法上)にありませんから、夫の父の財産を相続することはできません。
夫の父Cが亡くなった場合の相続人は、父Cの配偶者と子、子がいなければCの両親、両親がいなければCの兄弟姉妹が相続人となります。
夫がCに先立ってお亡くなりになり、夫とCとともに家業を営み、妻も家業を手伝い、家業の不動産等財産がC名義であるということはよくあります。相続人であれば寄与分が認められ、相続人でないため、何もないというのは納得いかないことでしょう。そこで、夫の妻としては、Cと養子縁組するか、遺言によって一定の財産を遺贈してもらうことで解決するのが現実的です。

Q離婚訴訟中の夫Bに妻である私の財産を相続させてくないが、訴訟中に私が死亡したら、夫は相続人となるのか?

A 離婚訴訟中であっても、離婚が確定するまでは法律上の配偶者ですので、夫Bは相続人となります。
夫Bに相続させたくないような場合には、遺言により夫B以外の者に遺贈するか夫Bを推定相続人から廃除することが考えられます。夫B以外の者に全財産を遺贈(贈与)させると夫Bの慰留分侵害となり、慰留分は夫Bに渡りますので、相続から一切排除することはできません。

Q夫が亡くなった時、私は妊娠7カ月でした。胎児は相続人になれますか?

A お腹の子は、夫の死亡時に胎児であった子は「すでに生まれたものとみなす」とされ、相続人となります。
例えば、夫が亡くなった時、妻と3歳の子と胎児(7カ月)という場合には、相続人は配偶者と子2人の3人となります。

この他にも「再婚した相手の連れ子は」「人工授精の子は」「養子は」等々相続人となるか否かについては、色々なご質問があるかと思います。ご質問等の相談は、早めに専門家へ!

相続が開始すると開始したと時(被相続人の死亡時)からさかのぼっての手続き等できないこと多々ありますから


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