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2019/06/05

仮想通貨取引に調査の✋

30度近い気温かと思えば、突然の☂ 不安定な天気ですね。
今、仮想通貨取引に着々と調査の✋が入っているようです。
<h2><span style=”color: #0000ff;”>大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。
東京・埼玉を中心に、関東近郊(茨城の顧問先あり)地域に対応しています。</span></h2>

2019.3までの数年間、仮想通貨取引で得た利益について現状、総額100億円の申告漏れを調査によって把握したとの報道がされました。
2017年末で取引相場は20倍の高騰、この時に多額の売却益を手にした方が相当数いたというのは周知の事実です。

利益を得ていたのに申告していなかったり、実際の利益より少なく申告したり・・・

当局電子商取引を担当する調査部門(確かにありますし、署にも広域運営で担当がいます)が、情報という名の資料提供&収集をもって、着実に調査しているのでしょう。

調査着手した案件は、限りなく100%非違が認められるでしょうし、70%が家族名義であったり、故意に売却益を申告しない、又は過少に申告してとして「悪質」「仮装・隠ぺい」として重加算税対象となっているとか。
仮想通貨取引は、取引している者が利益を把握していて当たり前ですから、「仮装・隠ぺい」という重加算税賦課に対する審理判断はとおりやすいのでしょう。

所得税における仮想通貨取引は、基本「雑所得」となります。サラリーマンでしたら、給与(年末調整)所得以外に20万円以上の利益があれば申告しなければなりません。大学生も取引していたと聞きますが、他に収入のない大学生なら基礎控除38万円以上の利益には所得税が発生します。
<strong>要チェックです!!</strong>

&nbsp;今回の様な事案は、新聞紙上に見られる「査察」のような大きな案件ではないかもしれません。しかし、取引内容が調査着手時に当局側がほぼ調査対象者のあれこれが見える化している事案は「調査件数1件&贈差がでる=おいしい事案」なのです。調査対象件数と金額等々から、多くの事案が今後、国税局から税務署へおりてくるかもしれません。

【調査による加算税】
① 申告したが過少だった場合⇒修正申告による不足分の本税+過少申告加算税(10%)+延滞税
② 申告していなかった場合 ⇒無申告による納税額(本税)+無申告加算税(15%)+延滞税
【悪質と認められると】
① の場合の加算税は 35%
② の場合の加算税は 40%
【扶養控除の大学生の場合】
親が受けている扶養控除は否認され、これによる「本税+加算税+延滞税」となります。
ダブルでの課税!

税務当局側から「調査」の連絡があった時点で現在は「調査着手」となり加算税適用となります。
心当たりのある方・・・大丈夫ですか?
不安の方は、税理士に相談てみませんか!!


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