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2019/02/09

贈与税《相続時精算課税》-平成30年分-申告スタート

平成30年分の《相続時精算課税制度》を使った贈与税の申告がスタートしています。
相続時精算課税制度を使って贈与税の申告をするための必要書類です。
早めにそろえて申告期限は3月15日(金曜日)!!

大倉佳子税理士事務所【所沢市・女性税理士・元国税職員】です。

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子・孫に対する生前贈与で、贈与時に納めるべき贈与税を相続発生のときまで先送りにできる制度です。

Q:自分で作成する書類はなんですか?
A:自分で作成する書類は、次の2つです。税務署でも相談できますが、税務署は月曜日から金曜日の開庁となっています。時間のない方や平日は無理といった方は、税理士へ申告手続きを依頼することで気持ち軽くしませんか。
①贈与税の申告書
②相続時精算課税選択届出書

Q:役所等で取得刷る書類はありますか?
A:贈与税の申告をする時に申告書に添付しなければならない書類があります。そして、添付するものは原本となっていますので、役所から取り寄せたいそのものを提出できるよう準備しましょう(コピーはお手元に)。また、マイナンバーも必要ですので「マイナンバー通知書」または「マイナンバーカード(表裏の両面)」コピーも準備しましょう。
①受贈者(財産をもらう人)の戸籍謄本
受贈者の「氏名」「生年月日」「贈与者との関係」の税務署確認書類となります。
②受贈者(財産をもらう人)の戸籍の附票
受贈者が20歳になった時以降の住所を税務署が確認するためのものです。受贈者の平成15年1月1日以後の住所が確認できればそれでも
大丈夫です。
③贈与者(財産をあげる人)の住民票
贈与者の「氏名」「生年月日」「贈与者が65歳になった時以降の住所」を税務署が確認するためのものです。贈与者の平成15年1月1日以後
の住所が確認できればそれでも大丈夫です。

難しいと考えている方は、税理士への申告手続き依頼も視野にいれつつ、書類を準備しましょう。


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